本学は、学校教育法第109条第1項に基づき、2009年度に財団法人日本高等教育評価機構による大学機関別認証評価を受審し、財団法人日本高等教育評価機構が定める大学評価基準を満たしていると認定されました。
今後も、教育改革を推進するにあたり、社会の求めるものは何か、学生の求めるものは何かを考え、大学自らが組み立て、実行し、責任を持って教育を行うため、教育の原点を見つめながら、さらなる改善・改革に取り組んでまいります。
認定期間:2009年4月1日~2016年3月31日(7年間)
平成23年度 自己点検・評価報告書(1,544KB)
平成22年度 自己点検・評価報告書(1,310KB)
平成21年度 大学機関別認証評価 評価報告書(458KB)
摂南大学 自己評価報告書・本編(平成21年6月)(1,775KB)- 財団法人日本高等教育評価機構ホームページ
参考
学校教育法
第109条 大学は、その教育水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営ならびに施設及び設備(次項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 大学は前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者(以下「認証評価機関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。ただし、認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であって、 文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。
薬学教育評価
2010年度から6年制薬学教育の実務実習を実施するにあたり、薬剤師資格をもたない薬学生が参加型実務実習を行う条件の一つとして、「各大学の6年制薬学教育に対する第三者評価」が必要とされています。そこで 、2010年度に各大学において「薬学教育(6年制)第三者評価 評価基準-平成19年度版」に基づいた自己評価(「自己評価21」)を実施することとなりました。
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摂南大学 学長室企画課
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