教職課程について
教職課程の履修について
本学では、教員養成の理念(目標・計画)に基づき教職課程を設けています。
教員には、教育者としての使命感と深い教育的愛情に満ちた人格と教養、専門的学識と実践的な指導力、教育技術が強く求められています。
教職課程を履修し教員を目指す人は、次のような点に留意してください。
1.教員になろうという明確な意志を持っているか否か
教員になるための資格を取っておいて損はしないだろうという漫然とした気持ちでは、将来、真の意味で求められる教員にはなれません。
教員は生み(創造)の苦しみと同時に喜び(生徒の成長)も経験する職業です。教育に強い関心を持ち、情熱の溢れた人の履修を期待しています。
2.教育の対象は人間である
人の悩みや不安を共有でき、人間の成長、人格の形成等に主体的にかかわることに喜びを見いだせる人でなくてはなりません。そのためには他者の主張を正しく理解し、自分の主張を正しく表現する力を持って、相手を納得させながら支えていく力が必要です。
教育職員免許状を取得するためには、各自の所属の学部、学科の卒業要件を満たした上で、教職課程関係科目の必要単位数を修得しなければなりません。
本学では、次のような科目が置かれています。これらの科目は教育に関する知識、教養などの修得の他に、教員としてふさわしい資質を練磨するために必要となります。
- 「教科及び教科の指導法に関する科目」
専門とする教科に関する知識・技術を修得して学習指導の能力を高めます。このため、各学部の専門科目等から指定された授業科目を履修します。 - 「栄養に係る教育に関する科目」
栄養教諭の役割や職務内容、幼児・児童及び生徒の栄養についての課題、食生活の歴史や文化をふまえ、食に関する指導の方法を学びます。 - 「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」、「教育の実践に関する科目」
教育の本質と目標、生徒の心身の発達と学習の過程、教育課程の基本と重点問題、生徒指導と教育相談、教育に係る社会的・制度的・経営的な問題、実践的な教育の方法と技術など、教員としての教育活動の基本を学びます。 - 「大学が独自に設定する科目」
大学が独自に設ける教科や教職に関連する内容を学びます。 - 教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目
教養に関する科目で、人間として幅広い豊かな教養を修得します。
教職課程は、1年次から科目の履修が始まります。4年間にわたって必要な科目を指定された年次で計画的に履修していくことが望まれます。
教職課程には、「教科及び教科の指導法に関する科目」、「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」、「教育の実践に関する科目」、「大学が独自に設定する科目」および「教育職員免許法施行規則第66条の6に定められた科目」があります。
また、「教科及び教科の指導法に関する科目」のうち各教科の指導法、「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」、「教育の実践に関する科目」および「大学が独自に設定する科目」は、1年間に履修できる上限単位数には含まれません。
なお、課程表および修得単位数、科目の履修方法は、入学時に配付の「学生便覧」または「教職課程履修ガイド」に学部、学科、免許教科ごとに記載していますので確認してください。
教職課程履修ガイダンス等
1年次は、新入生教職課程履修ガイダンスを4月に実施します。
2年次以降は、各年度末(3月下旬)に、教職課程履修ガイダンスを実施します。
また、3年次対象に教育実習についての履修ガイダンスを1月に実施します。
その他、教職課程では必要なガイダンスや説明会を開催しますので、教職を履修する学生は、必ず出席しなければなりません。各年度末に実施する教職課程履修ガイダンスで「教職課程年間行事予定表」を配付します。
教職課程履修ガイド
「教職課程履修ガイド」は、毎年度、新入生教職課程履修ガイダンスに参加した学生へ配付しています。本ガイドは、教職課程にかかる科目の履修方法や修得単位数、4年間の主なスケジュールや必要な手続きなどの情報が満載ですので、熟読し在学中活用してください。
:教職課程履修ガイド
免許状取得について
教員免許状を取得するには、学士の学位を有し(大学を卒業し)、(「教科及び教科の指導法に関する科目」、「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」、「教育実践に関する科目」、「大学が独自に設定する科目」、「教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目」)について、教職課程で定められた単位を修得しなければなりません。
取得できる免許状
学部課程
大学院課程
4年間のスケジュール
免許状取得までの流れ
教育実習について
教育実習の趣旨
教育実習は、教育職員免許法施行規則第6条に基づき、学校現場において大学で学んだ理論や知識を生かすとともに、教育の現実にふれながら教育の実践的な知識・技能・態度を習得するものです。
教育実習にあたっての心得
教育現場では、多忙な中、後輩(教員)の養成に協力しようというご厚意により受け入れてもらっていますので、実習校の教育活動を妨げないよう、受入校に対しては謙虚な姿勢で誠意ある態度で臨んでください。
なお、皆さんが将来教職に就くことを前提としていますので、教育実習にかかるオリエンテーションや事前打合わせおよび教育実習中の就職活動は全面禁止です。
また、学外での活動にあたっては、麻疹の抗体を有するかについて書類の提出を求めます。あらかじめ、予防接種を接種しておくなど、各自で感染予防に努めるなど、日頃から体調管理を徹底し、急な欠席などで実習校へ迷惑をかけないようにしましょう。
教育実習の概要
教育実習の内容
- 学校経営・管理、学級経営、教育事務一般に関する理論と実践
- 教科指導(カリキュラム編成、教材研究、学習指導案の作成他)および生徒指導
(学級活動、クラブ活動、生徒会活動他)の理論と実践 - 学校行事の計画・運営の理論と実践
- その他教育実践上の諸問題の理論と実践
教育実習の時期および期間
主に5月下旬から7月上旬(一部の実習校では9月から10月)に実施され、実習期間は次のとおりです。
- 高等学校一種免許状の取得を希望する者 80時間(2週間)以上
- 中学校一種免許状の取得を希望する者 120時間(3週間)以上
- 栄養教諭一種免許状の取得を希望する場合 40時間(1週間)以上
事前指導・事後指導
教育実習ⅡおよびⅢ、栄養教育実習Ⅱの集中講義として教育実習事前・事後指導があります。
教育実習を行うには、事前指導を必ず受講しなければなりません。同様に、実習終了後に行う事後指導および総括講義があり、欠席した場合、単位の認定ができませんので、注意してください。
事前指導
事前指導は、下記の内容を3回に分けて実施します。事前指導への取り組みが不十分な場合は、実習中止となりますので注意してください。
- 教育実習上の心がまえ・諸注意(マナー、守秘義務を含む)
- 関係書類の作成等
- 現職教員、教育委員会等の講師による講演
- 授業実習映像視聴および研究協議
- 実習記録簿、実習評価成績報告書の説明
- 訪問指導についての説明
事後指導
事後指導は、総括講義を含め4回実施します。実施にあたっての提出課題については、別途周知しますので、各自確認してください。
- 実習生全員による体験報告、質疑応答
- 討議テーマの設定および討議
- 総括講座
教育実習にかかる手続き
教育実習を行うには、3年次の教育実習開拓ガイダンスをはじめ、各種ガイダンスの出席と手続きを滞りなく行う必要があります。
教育実習を希望する学生は、教職課程履修ガイドおよび「教職課程年間行事予定表」を確認し、予めスケジュール管理を徹底してください。
教育実習校内諾手続きについて
教育実習は、実習校を開拓するところからはじまります。
教育実習開拓ガイダンス
3年次の4月中旬に教育実習校開拓ガイダンスを実施します。
教育実習を行うにあたっての重要なガイダンスです。出席しない場合は、4年次に教育実習に行くことができませんので、注意してください。
開拓の方法
実習生本人が直接実習希望校を訪問し、内諾を受けなければいけません。
その際は、以下に留意してください。
- 事前に電話で予約を入れて訪問すること。当然ですが、訪問の際、予約日時に遅れないこと。
- 持参する書類の確認をすること。
- 内諾書を各自で受け取れるよう、遠方のため再度訪問が難しいときは、内諾書返信用として、切手を貼付した封筒を準備する。
- 好感の持てる服装とし、身だしなみに気をつける。(茶髪、ピアス、ネックレス等は禁止)
- 原則として、中学校の免許状を取得希望の場合は、中学校へ依頼し、高等学校の免許状を取得希望の場合は、高等学校へ依頼すること。
- 実習教科は、免許取得教科です。但し、商業や工業の免許を取得予定の場合で、実習希望校が普通科のため、教科がない場合は、教職担当教員または全学教育機構に相談すること。
内諾依頼の留意事項
授業のない曜日、時限を利用し、実習校と調整して訪問日を決めてください。内諾依頼のために授業を欠席しても、欠席届の受理基準には当たりません。実習校より内諾書を受理したら、速やかに全学教育機構へ提出してください。
なお、実習教科がないなどの理由で断られ、内諾を得るのが困難な場合は、教職担当教員に相談し、指示を仰いでください。併せて、教務課へもその旨を必ず報告してください。
また、一部の所轄教育委員会(ex.大阪市立、京都市立、豊中市立、神戸市立、姫路市立、高松市立など)にでは、大学からの手続きにより実習校を決定する場合がありますので、別途手続きが必要です。詳しくは、開拓ガイダンスで説明します。
内諾後について
全学教育機構の定める期限までに「内諾書」等の書類を提出してください。
教育実習校からは大学へオリエンテーション等の重要な連絡が入ることがあります。その時は、全学教育機構より個人宛に電話もしくはメールで連絡を入れますので、連絡先が変更となって連絡がつかないことがないよう注意してください。
開拓ガイダンス後、やむを得ない理由により教育実習を辞退する場合は、直ちに全学教育機構まで申出のうえ、所定の辞退手続きをしてください。
内諾後の辞退については、実習校や所轄教育委員会に多大な迷惑をかけることになりますので、内諾依頼に行く段階で教育実習を行う意思が強固なものか、よく考えてください。
また、4年次へ進級できない場合や教育実習の要件を満たさない場合も、辞退の手続きが必要になりますので、早期から計画的な履修を心がけてください。
履修要件
教育実習を履修しようとする学生は、以下にあげる『履修要件』を満たす必要があります。
但し、要件にかかる科目が、自己都合によらない時間割の重複などにより履修できなかった場合は、この限りではありません。
『履修要件』については、「教職課程履修ガイド」をご確認ください。
許可判定スケジュール
3年次
1月下旬 |
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3月中旬 |
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3月下旬 |
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評価
実習校の校長および指導教諭による評価、教育実習記録、事前・事後指導のレポートおよび大学での取組状況をもって総合的に評価します。
介護等の体験について
小学校及び中学校教諭の普通免許状を希望する場合は、「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」(1988年4月1日に施行)により、「介護等の体験」(7日間)が義務づけられています。
その内容は、特別支援学校において連続2日間および社会福祉施設において連続5日間とし、障害者や高齢者等に対する介護、介助、交流等を通して、人との関わり、人を援助するうえで大切にすべき姿勢や視点を体験的に学習します。
対象年次等は、下表のとおりですが、取得希望の免許状の学校種が未定の場合や、特別な理由により対象年次に実施しない場合は、今後の計画を立てるため、全学教育機構に相談してください。
なお、本学には小学校の免許課程はありませんが、神戸親和大学と協定の小学校免許状取得プログラムを履修している学生は、介護等の体験が必要になります。
対象、体験機関、実施と申込み時期
介護等体験を希望する場合は、前年度に実施する申込みガイダンスへの出席が必要です。
介護等体験は、合計7日間必要ですが、5日間は「社会福祉施設」で、2日間は大阪府下の「特別支援学校」で行います。
大学を通して申込みますので、大学の指示に従ってください。個人で直接申込むことはできません。
体験機関 | 日程 | 実施対象年次 | 実施時期 | 申込み時期 |
---|---|---|---|---|
社会福祉協議会 | 5日間 | 原則2年次以上 | 前期(5~7月) または 後期(10~3月) |
実施年度の 前年10月 |
特別支援学校 | 2日間 | 原則3年次以上 | 後期(10~3月) |
(注)申し込み後の自己都合による辞退は認めません。
手続きについて
介護等の体験を行なうための手続きについては、申込ガイダンスおよび事前ガイダンスにおいて説明します。
スケジュールを参照し予め計画を立ててください。特に、海外留学等を行う場合は、各種ガイダンスの実施時期に注意が必要です。
介護等の体験には、体験費用(5日間は、11,000円 2日間は、2,000円)および、必要により保菌検査費等の費用がかかります(2023年度実績)。
事前指導
介護等体験に当たっては、事前に体験の意義や留意事項を理解しておくことが必要です。必ず事前ガイダンスに出席し、事前指導を受けなければなりません。
ガイダンスを欠席すると介護等体験は行えません。決定した施設に対して多大な迷惑をかけることになりますので、注意してください。
事前ガイダンスの内容
- 介護等体験を行う施設の概要説明(スケジュール等の配布)
- 体験日程、体験内容の説明
- 体験に当たっての留意事項(基本的マナー、守秘義務等)
- 健康管理について
- 先輩の体験談
- 事前手続きについての説明