保健室
健康管理
大学生活において勉学・課外活動などを有意義に送るためには、健康管理が重要となります。健康を維持するためには食事、睡眠、運動のバランスがとれたライフスタイルが基本になると言われています。このことは十分わかっていても、不規則な生活を送るなどして健康を害する場合があります。摂南大学では保健室を中心にして、学生の健康管理に取り組んでいますので、自己の健康管理の場として、あるいは病気の相談などに気軽に利用してください。
保健室の利用
保健室では、医師と看護師が学内での負傷や急病に対しての応急処置や病院の紹介、衛生管理などの対応にあたっています。また、皆さんの精神衛生の対応も行っています。
なお、医師は常駐ではありませんので、下記の『健康相談』や保健室掲示板で来室日時を確認してください。
キャンパス名 | 場所 | 開室時間 |
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寝屋川キャンパス | 5号館1階 | 月~金曜日9:00~18:30 土曜日 9:00~17:00 |
枚方キャンパス | 1号館1階 | 月~金曜日9:00~18:30 土曜日 9:00~17:00 |
健康相談
相談内容により、学校医と精神神経科校医が対応します。
キャンパス名 | 担当医 | 来室日時 | 相談内容 |
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寝屋川キャンパス | 学校医 | 月・木 13:00~15:00 | 身体の相談・診察 |
精神神経科校医 | 第2・第4木 14:00~16:30 |
メンタルヘルス 睡眠障害 など |
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枚方キャンパス | 学校医 | 月 10:00~12:00 | 身体の相談・診察 |
精神神経科校医 | 第4水 13:00~15:30 |
メンタルヘルス 睡眠障害 など |
※相談日時は、医師の都合により変更となる場合がありますので、掲示板で確認してください。
定期健康診断
学校保健安全法の定めにより、健康維持を目的として、全学生を対象に年1回実施しています。定期健康診断は必ず受診し、健康管理に努めましょう。学内での受診ができなかった学生は、自費により医療機関で受診することになります。
健康保険証
健康保険証(マイナンバーカードなど)を常に所持し、万が一に備えてください。怪我や体調不良の状態によっては、大学周辺の医療機関で受診しなければならないことがあり、健康保険証などを所持していない場合は、当日の医療費は10割負担になります。
学校感染症に罹患した場合の対応について
学校保健安全法施行規則により、下記の第一種、第二種、第三種の感染症に罹患した場合は、「出席停止」になりますので、登校せずに必ず大学に連絡してください。また、「出席停止」となった場合は治癒後に ※「学校感染症治癒証明書」 をダウンロードし、医療機関で記載してもらって、所属キャンパスの保健室に提出してください。(病名、発症日、治癒日等の記載がないものは受付けられません)。ただし、新型コロナウイルス感染症および季節性インフルエンザに係る治癒(登校許可)の証明書の提出は不要です。なお、授業や追試験の受験の手続き等で必要なことがありますので教務課または学部事務室に問い合わせてください。
【出席停止となる期間の基準】(学校保健安全法施行令第6条第2項、学校保健安全法施行規則第19条)
・第一種感染症・・・治癒するまで
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)及び特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第3項第6号に規定する特定鳥インフルエンザをいう)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項から第9項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、 指定感染症、新感染症
・第二種感染症・・・下記の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときはこの限りでない
インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで。(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。 |
麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで。 |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで。 |
風しん(三日はしか) | 発しんが消失するまで。 |
水痘(みずぼうそう) | すべての発しんが痂皮化(かさぶた)するまで。 |
咽頭結膜炎(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで。 |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスであるものに限る)無症状の場合は、検体を採取した日から5日を経過するまで。 |
結核、髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。 |
・第三種感染症・・・病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎およびその他の感染症※1(※1:流行性嘔吐下痢症(ノロウイルスなどによる感染性胃腸炎)、マイコプラズマ感染症、溶連菌感染症、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ)
✻学校感染症治癒証明書などで得られた個人情報については、原則として第三者に開示することはありません。 但し、学内での集団感染が危惧されるなど緊急を要する場合、法令に基づく場合、本人の生命・身体・財産を保護するために必要がある場合などには、例外的に第三者(保健所など)に情報を開示することがあります。
急性アルコール中毒から自分や周囲の人を守るために心得ること
急性アルコール中毒は、短時間に多量のお酒を飲むことにより血中アルコール濃度が急上昇して、脳に影響を与える状態をいい、救急搬送される年代の最も多くは10歳代後半~20歳代前半であるとのデータもあり、命をおとす危険があります。
くわえて女性のアルコール代謝は月経周期に影響を受けると言われており、月経前期はアルコール代謝が低下し、深い酩酊状態となる危険性があります。
また、未成年の飲酒は法律で禁止されているので、絶対に行わない(行わせない)でください。
✻成年年齢が18歳に引き下げられましたが、飲酒ができるようになる年齢は20歳のままです。
~ アルハラの定義 5項目 ~
以下の行動はアルコールハラスメントにあたります、各自で自覚し、節度ある行動を心がけてください。
1.飲酒の強要
上下関係、部の伝統、集団によるはやしたて、罰ゲームなどといった形で心理的な圧力をかけ、飲まざるを得ない状況に追い込むこと。
2.イッキ飲ませ
場を盛り上げるために、イッキ飲みや早飲み競争などをさせること。「イッキ飲み」とは一息で飲み干すこと。早飲みも「イッキ」と同じ。
✻「イッキ飲み」は急激に「泥酔」や「昏睡」といった危機的状態に陥りやすいので絶対に行わない。
3.意図的な酔いつぶし
酔いつぶすことを意図して飲み会を行うことで、傷害行為にもあたる。ひどいケースでは吐くためのバケツ、「つぶれ部屋」を用意していることもある。
4.飲めない人への配慮を欠くこと
本人の体質や意向を無視して飲酒をすすめる、宴会に酒類以外の飲み物を用意しない、飲めないことをからかったり、侮辱するなど。
5.酔った上での迷惑行為
酔って絡むこと、悪ふざけ、暴言、暴力、セクハラ、その他ひんしゅく行為。
(出典:特定非営利活動法人ASKおよびイッキ飲み防止連絡協議会)
✻意識がない、呼吸がおかしい、ゆすっても呼びかけても反応しない、全身が冷え切っている等の症状がある場合は、直ちに救急車を呼んでください。また、急性アルコール中毒の症状がある人は絶対に一人にしないでください。