【法学部】城内教授がジェンダー法学会第22回学術大会においてシンポジウム報告を担当しました
DATE:2024.12.23法学部
2024年12月7日(土)、広島大学で開催された「ジェンダー法学会第22回学術大会」において、城内教授が、シンポジウム『性暴力被害の民事法的救済の意義と課題―ジェンダーと法の視点から―』の第7報告「損害論の課題-性暴力被害の損害論に必要な視点と理論-」を担当しました。
性暴力は、被害者に深刻な被害をもたらしますが、裁判において認容される賠償額は、不同意性交の事案であっても、300万円~400万円程度に過ぎません。報告においては、過去10年の不同意性交に係る民事裁判例の分析を基礎に、賠償額が低額にとどまる原因として、①侵害された権利の重大性が正しく認識されていない可能性、②性暴力によって生じる損害が、裁判所の採用する損害額算定方式において正しく評価されていない可能性、③そもそも現行損害賠償システム自体に歪みが存する可能性を指摘し、現状を打破する方策を検討しました。