摂南大学薬学部 公衆衛生学研究室
資料集

土壌汚染対策法

対象物質と基準
特定有害物質
(法第2条第1項)
土壌汚染対策法の指定基準
(法第5条第1項)
(参考)環境基本法に基づく土壌の汚染に係る環境基準
土壌含有量基準
(直接摂取によるリスク)
(土壌1 kgあたりmg以下であること)
土壌溶出量基準
(地下水等の摂取によるリスク)
(検疫1 Lあたりmg以下であること)
揮発性有機化合物
(第1種特定有害物質)
四塩化炭素-0.0020.002
1,2-ジクロロエタン-0.040.004
1,1-ジクロロエチレン-0.020.02
シス-1,2-ジクロロエチレン-0.040.04
1,3-ジクロロプロペン-0.0020.002
ジクロロメタン-0.020.02
テトラクロロエチレン-0.010.01
1,1,1-トリクロロエタン-11
1,1,2-トリクロロエタン-0.0060.006
トリクロロエチレン-0.030.03
ベンゼン-0.010.01
重金属等
(第2種特定有害物質)
カドミウムおよびその化合物1500.010.01
(農用地では米1 kgあたり1 mg未満)
六価クロム化合物2500.050.05
シアン化合物50(遊離シアンとして)検出されないこと検出されないこと
水銀およびその化合物150.00050.0005
水銀のうち、アルキル水銀-検出されないこと検出されないこと
セレンおよびその化合物1500.010.01
鉛およびその化合物1500.010.01
ヒ素およびその化合物1500.010.01
(農用地(田に限る)では土壌1 kgあたり15 mg未満)
フッ素およびその化合物40000.80.8
ホウ素およびその化合物40001.01
農薬等
(第3種特定有害物質)
シマジン-0.0030.003
チウラム-0.0060.006
チオベンカルブ-0.020.02
PCB-検出されないこと検出されないこと
有機りん化合物-検出されないこと検出されないこと

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