摂南大学薬学部 公衆衛生学研究室
資料集

下水関係の水質基準

下水道法(平成8年改定)

概要:下水道整備計画の策定,管理の基準,下水道への流入水の水質基準の制定,放流水の水質基準の制定,基準違反への罰則の制定

公共下水道への流入水の水質基準(下水道法施行令)

項目基準値
温度45度未満
pHpH 5を超え9未満
BOD600 mg/L未満
SS600 mg/L未満
n-ヘキサン抽出物質鉱物油 5 mg/L以下
動植物油 30 mg/L以下
ヨウ素消費量220 mg/L未満
窒素240 mg/未満
リン32 mg/L未満
カドミウム及びその化合物0.1 mgカドミウム/L以下
シアン化合物1 mgシアン/L以下
有機リン化合物1 mg/L以下
鉛及びその化合物1 mg鉛/L以下
6価クロム化合物0.5 mg6価クロム/L以下
ヒ素及びその化合物0.1 mgヒ素/L以下
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物0.005 mg水銀/L以下
アルキル水銀化合物検出されないこと
銅及びその化合物3 mg銅/L以下
亜鉛及びその化合物5 mg亜鉛/L以下
溶解性鉄及びその化合物10 mg鉄/L以下
溶解性マンガン及びその化合物10 mgマンガン/L以下
クロム及びその化合物2 mgクロム/L以下
セレン及びその化合物0.1 mgセレン/L以下
PCB0.003 mg/L以下
フェノール類5 mg/L以下
フッ素化合物15 mgフッ素/L以下
トリクロロエチレン0.3 mg/L以下
テトラクロロエチレン0.1 mg/L以下
ジクロロメタン0.2 mg/L以下
四塩化炭素0.02 mg/L以下
1,2-ジクロロエタン0.04 mg/L以下
1,1-ジクロロエチレン0.2 mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン0.4 mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン3 mg/L以下
1,1,2ートリクロロエタン0.06 mg/L以下
1,3-ジクロロプロペン0.02 mg/L以下
チウラム0.06 mg/L以下
シマジン0.03 mg/L以下
チオベンカルブ0.2 mg/L以下
ベンゼン0.1 mg/L以下

放流水水質の技術基準

放流水の水質の技術上基準
BOD(mg/L)SS(mg/L)大腸菌群数(個/m3)水素イオン濃度pH
公共下水道(下水道法施行令第6条)活性汚泥法,標準散水濾床法その他これらと同程度に下水を処理することができる方法20以下70以下3,000以下5.8以上8.6以下この表に掲げる数値は厚生省令,建設省令で定める方法による検定した場合における数値とする.
高速散水濾床法,モディファイド・エアレーション法その他これらと同程度に下水を処理することができる方法60以下120以下3,000以下5.8以上8.6以下
沈殿法120以下150以下3,000以下5.8以上8.6以下
その他150以下200以下3,000以下5.8以上8.6以下
し尿処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則)日間平均値30以下日間平均値70以下日間平均値3,000以下左記のほか,当該放流水の水質を生活環境保全上の支障が生じないものとすること.放流水の消毒設備が設けられていること.
浄化槽(厚生省関係浄化槽法施行規則)処理対象人員100人以下日間平均値90以下*   **左記のほか,放流水は環境衛生上の支障が生じないように消毒すること.
*動植物の生育環境に支障を生ずるおそれがない水域に放流する場合には,120 mg/Lまでは差し支えないものとする.
**生活環境の保全または利水上支障を生ずるおそれがない水域に放流する場合には,処理対象人員101人以上500人以下の施設にあっては90 mg/Lまで,処理対象人員501人以上2,000人以下の施設にあっては60 mg/Lまでは差し支えないものとする.
処理対象人員101人〜500人日間平均値60以下*   **
処理対象人員501人以上日間平均値30以下*   **