下水関係の水質基準
下水道法(平成8年改定)
概要:下水道整備計画の策定,管理の基準,下水道への流入水の水質基準の制定,放流水の水質基準の制定,基準違反への罰則の制定
公共下水道への流入水の水質基準(下水道法施行令)
項目 | 基準値 |
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温度 | 45度未満 |
pH | pH 5を超え9未満 |
BOD | 600 mg/L未満 |
SS | 600 mg/L未満 |
n-ヘキサン抽出物質 | 鉱物油 5 mg/L以下 |
動植物油 30 mg/L以下 | |
ヨウ素消費量 | 220 mg/L未満 |
窒素 | 240 mg/未満 |
リン | 32 mg/L未満 |
カドミウム及びその化合物 | 0.1 mgカドミウム/L以下 |
シアン化合物 | 1 mgシアン/L以下 |
有機リン化合物 | 1 mg/L以下 |
鉛及びその化合物 | 1 mg鉛/L以下 |
6価クロム化合物 | 0.5 mg6価クロム/L以下 |
ヒ素及びその化合物 | 0.1 mgヒ素/L以下 |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005 mg水銀/L以下 |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
銅及びその化合物 | 3 mg銅/L以下 |
亜鉛及びその化合物 | 5 mg亜鉛/L以下 |
溶解性鉄及びその化合物 | 10 mg鉄/L以下 |
溶解性マンガン及びその化合物 | 10 mgマンガン/L以下 |
クロム及びその化合物 | 2 mgクロム/L以下 |
セレン及びその化合物 | 0.1 mgセレン/L以下 |
PCB | 0.003 mg/L以下 |
フェノール類 | 5 mg/L以下 |
フッ素化合物 | 15 mgフッ素/L以下 |
トリクロロエチレン | 0.3 mg/L以下 |
テトラクロロエチレン | 0.1 mg/L以下 |
ジクロロメタン | 0.2 mg/L以下 |
四塩化炭素 | 0.02 mg/L以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.04 mg/L以下 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.2 mg/L以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 mg/L以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | 3 mg/L以下 |
1,1,2ートリクロロエタン | 0.06 mg/L以下 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02 mg/L以下 |
チウラム | 0.06 mg/L以下 |
シマジン | 0.03 mg/L以下 |
チオベンカルブ | 0.2 mg/L以下 |
ベンゼン | 0.1 mg/L以下 |
放流水水質の技術基準
BOD(mg/L) | SS(mg/L) | 大腸菌群数(個/m3) | 水素イオン濃度pH | 註 | |||
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公共下水道(下水道法施行令第6条) | 活性汚泥法,標準散水濾床法その他これらと同程度に下水を処理することができる方法 | 20以下 | 70以下 | 3,000以下 | 5.8以上8.6以下 | この表に掲げる数値は厚生省令,建設省令で定める方法による検定した場合における数値とする. | |
高速散水濾床法,モディファイド・エアレーション法その他これらと同程度に下水を処理することができる方法 | 60以下 | 120以下 | 3,000以下 | 5.8以上8.6以下 | |||
沈殿法 | 120以下 | 150以下 | 3,000以下 | 5.8以上8.6以下 | |||
その他 | 150以下 | 200以下 | 3,000以下 | 5.8以上8.6以下 | |||
し尿処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則) | 日間平均値30以下 | 日間平均値70以下 | 日間平均値3,000以下 | 左記のほか,当該放流水の水質を生活環境保全上の支障が生じないものとすること.放流水の消毒設備が設けられていること. | |||
浄化槽(厚生省関係浄化槽法施行規則) | 処理対象人員100人以下 | 日間平均値90以下* ** | 左記のほか,放流水は環境衛生上の支障が生じないように消毒すること. *動植物の生育環境に支障を生ずるおそれがない水域に放流する場合には,120 mg/Lまでは差し支えないものとする. **生活環境の保全または利水上支障を生ずるおそれがない水域に放流する場合には,処理対象人員101人以上500人以下の施設にあっては90 mg/Lまで,処理対象人員501人以上2,000人以下の施設にあっては60 mg/Lまでは差し支えないものとする. | ||||
処理対象人員101人〜500人 | 日間平均値60以下* ** | ||||||
処理対象人員501人以上 | 日間平均値30以下* ** |