資料集
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律
- 公布:平成18年12月8日
 
- 施行:平成19年6月1日
 
概要
- 病原体の分類、感染症の分類が抜本的に改められました。
 
- 結核予防法が廃止され、結核の健康診断や治療法に関する規定が感染症法に含められました。また、結核の予防接種に関する規定は予防接種法に含められました。
 
病原体の分類と取り扱いの規定
| 分類 | 病原体 | 取り扱いの規定 | 
| 第1種病原体等 | エボラウイルス、クリミア・コンゴ出血熱ウイルス、痘そうウイルス、南米出血熱ウイルス、マールブルグウイルス、ラッサウイルス | 所持、輸入、譲り渡し、譲り受けが禁止(厚生労働大臣が指定する施設における試験研究のための所持等は除外) | 
| 第2種病原体等 | SARSコロナウイルス、炭疽菌、野兎病菌、ペスト菌、ボツリヌス菌等の病原体およびボツリヌス毒素 | 所持、輸入、譲渡には許可が必要である。また、譲り渡し、譲り受けは第二種病原体等許可所持者間でのみ可能である。 | 
| 第3種病原体等 | Q熱コクシエラ、狂犬病ウイルス、多剤耐性結核菌、および、政令で定められる20種の病原体 | 所持、輸入した場合は、事後7日以内に厚生労働大臣に届け出なくてはならない。 | 
| 第4種病原体等 | インフルエンザウイルス(H2N2)、鳥インフルエンザウイルス、ポリオウイルス、結核菌(多剤耐性結核菌を除く)、コレラ菌、腸管出血性大腸菌等12種、および、政令で定められる日本脳炎ウイルスなど4種 | 基準の遵守が義務付けられている。 | 
感染症の分類
| 1類感染症 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱 | 
| 2類感染症 | 急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る) | 
| 3類感染症 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス | 
| 4類感染症 | E型肝炎、A型肝炎、黄熱、Q熱、狂犬病、炭疽、鳥インフルエンザ、ボツリヌス症、マラリア、野兎病、そのほか政令で定めるもの。 | 
| 5類感染症 | インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)、ウイルス性肝炎(E型肝炎、及びA型肝炎を除く)、クリプトスポリジウム症、後天性免疫不全症候群、性器クラミジア感染症、梅毒、麻しん、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、そのほか省令で定めるもの。 | 
| 指定感染症 | インフルエンザ(H5N1)(ヒトからヒトへ感染することを前提として、指定感染症として政令指定され、現行の4類感染症の規定に加え2類感染症に準じた規定を準用する(平成20年6月11日まで;平成19年政令第175号、同厚生労働省令第88号)。 ) | 
コレラ及び黄熱は検疫法の検疫対象から除外され、検疫対象は、1類感染症、インフルエンザ(H5N1)、デング熱、及びマラリアとなった。