日本のプールの水質基準
平成19年改正 衛生基準
- 水素イオン濃度
- pH 5.8以上8.6以下
- 塩素剤などの投入によって水素イオン濃度が変化する。また水素イオン濃度が偏ると、塩素剤の効果に影響を与える。
- 濁度
- 2度以下
- 旧基準(3度以下)はプールの底のラインが見えることを目安として決められていた。新基準では水平方向の視界を確保して遊泳者の衝突事故を防止する。
- 過マンガン酸カリウム消費量
- 12 mg/L 以下
- プール水の汚れの指標
- 遊離残留塩素濃度
- 0.4 mg/L であること。1.0 mg/L 以下であることが望ましい。
- 細菌による汚染を防ぐため、塩素を用いて殺菌する。塩素が多すぎると刺激が強いため、上限が定められている。
- 大腸菌
- 検出されないこと
- 消毒とプール水浄化の徹底で対応が可能。基準値と検査方法を学校プールの基準と統一した。
- 分析方法の変更により、「大腸菌群」から「大腸菌」に変更された。(平成19年)
- 一般細菌
- 200 CFU/mL 以下
- プール水の一般的清浄度を示す目安。
- 総トリハロメタン
- おおむね0.2 mg/L 以下が望ましい。(暫定目標値)
- 水道水質基準を参考に設定した。
遊泳用プールの衛生基準(厚生労働省)の変更履歴
水質基準 | 施設基準 | 維持管理基準 |
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昭和40年「遊泳用プールの水質基準について」 厚生省環境衛生局長通知 |
昭和44年「遊泳用プールの施設基準について」 厚生省環境衛生局長通知 |
昭和46年「遊泳用プールの維持管理基準について」 厚生省環境衛生局長通知 |
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昭和61年「遊泳用プールの衛生基準について」 厚生省生活衛生局長通知 |
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平成4年「遊泳用プールの衛生基準について」 厚生省環境衛生局長通知・生活衛生局企画課長通知 |
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平成13年「遊泳用プールの衛生基準について」 厚生労働省健康局長通知 | ||
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平成19年「遊泳用プールの衛生基準について」 厚生労働省健康局長通知 | ||
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遊泳用プールの衛生基準の構成 水質基準は全ての遊泳用プールに、 施設基準・維持管理基準はプール本体の水の用量がおおむね100m3以上のプールに適用
その他の基準
地方自治体が独自に衛生基準を定めているもの
条例 | 東京都、神奈川県、愛知県、滋賀県、大阪府、東京23区 | |
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要項、要領など | 都道府県 | 北海道、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、富山県、山梨県、岐阜県、静岡県、三重県、兵庫県、岡山県、高知県、福岡県、熊本県、大分県 |
政令市 | 札幌市、小樽市、函館市、仙台市、秋田市、郡山市、千葉市、横浜市、川崎市、横須賀市、新潟市、岐阜市、静岡市、浜松市、名古屋市、豊田市、豊橋市、京都市、大阪市、堺市、東大阪市、尼崎市、姫路市、岡山市、広島市、高知市、福岡市、熊本市、大分市 |
学校プールの衛生基準
文部科学省体育局事務代理/文部事務次官通知
「学校における環境衛生管理の徹底について」
→学校プールの水質基準