摂南大学薬学部 公衆衛生学研究室
資料集

海域の水質基準

環境基本法(平成5年改定)

公共水域の水質基準(水質汚濁に係る環境基準(環境庁告示 平成7年改定))

海域

類型基準値
水素イオン濃度(pH)化学的酸素要求量(COD)溶存酸素量(DO)大腸菌群数n-ヘキサン抽出物質
A型水産1級,水浴,自然環境保全およびB以下の欄に掲げるもの7.8以上8.3以下2mg/L以下7.5mg/L以上1000MPN / 100mL以下検出されないこと
B型水産2級,工業用水およびCの欄に掲げるもの6.5以上8.5以下3mg/L以下5mg/L以上1000MPN / 100mL以下検出されないこと
C型環境保全7.0以上8.3以下8mg/L以下2mg/L以上
備考:基準値は日間平均値とする。
   水産1級のうち、生食用原料カキの利水点については、大腸菌群数70MPN / 100mL以下とする。
自然環境保全自然探勝などの環境保全
水産1級マダイ・ブリ・ワカメなどの水産生物用
2級ボラ・ノリなどの水産生物用
環境保全国民の日常生活(沿岸の遊歩などを含む)において不快感を生じない限度

類型基準値
全窒素全リン
I自然環境保全およびII以下の欄に掲げるもの0.2mg/L以下0.02mg/L以下
II水産1種,水浴およびIII以下の欄に掲げるもの0.3mg/L以下0.03mg/L以下
III水産2種およびIV以下の欄に掲げるもの0.6mg/L以下0.05mg/L以下
IV水産3種,工業用水,生物生息環境保全1mg/L以下0.09mg/L以下
備考:基準値は年間平均値とする。
自然環境保全自然探勝などの環境保全
水産1級底辺魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ安定して漁獲される。
2級一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が魚獲される。
3級汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される。
生物生息環境保全年間を通して底生生物が生息できる限度