摂南大学薬学部 公衆衛生学研究室
資料集

河川の水質基準

環境基本法(平成5年改定)

公共水域の水質基準(水質汚濁に係る環境基準(環境庁告示 平成7年改定))

河川

類型基準値
水素イオン濃度(pH)生物学的酸素要求量(BOD)浮遊物質量(SS)溶存酸素量(DO)大腸菌群数
AA型水道1級,自然環境保全およびA以下の欄に掲げるもの6.5以上8.5以下1mg/L以下25mg/L以下7.5mg/L以上50MPN / 100mL以下
A型水道2級,水産1級,水浴およびB以下の欄に掲げるもの6.5以上8.5以下2mg/L以下25mg/L以下7.5mg/L以上1000MPN / 100mL以下
B型水道3級,水産2級およびC以下の欄に掲げるもの6.5以上8.5以下3mg/L以下25mg/L以下5mg/L以上5000MPN / 100mL以下
C型水産3級,工業用水1級およびD以下の欄に掲げるもの6.5以上8.5以下5mg/L以下50mg/L以下5mg/L以上
D型工業用水2級,農業用水およびEの欄に掲げるもの6.0以上8.5以下8mg/L以下100mg/L以下2mg/L以上
E型工業用水3級,環境保全6.0以上8.5以下10mg/L以下ごみ等の浮遊が認められないこと2mg/L以上
備考:基準値は日間平均値とする。
自然環境保全自然探勝などの環境保全
水道1級ろ過などの簡単な浄水操作を行うもの
2級沈殿ろ過などによる通常の浄水操作を行うもの
3級前処理などを伴う高度の浄水操作を行うもの
水産1級ヤマメ・イワナなど貧腐水性水域の水産生物用
2級サケ科魚類およびアユなど貧腐水性水域の水産生物用
3級コイ・フナなどbeta-中腐水性水域の水産生物用
工業用水1級沈殿などによる通常浄水操作を行うもの
2級薬品注入などによる高度の浄水操作を行うもの
3級特殊な浄水操作を行うもの
環境保全国民の日常生活(沿岸の遊歩などを含む)において不快感を生じない限度