摂南大学薬学部 公衆衛生学研究室
資料集

湖沼の水質基準

環境基本法(平成5年改定)

公共水域の水質基準(水質汚濁に係る環境基準(環境庁告示 平成7年改定))

湖沼

類型基準値
水素イオン濃度(pH)生物学的酸素要求量(BOD)浮遊物質量(SS)溶存酸素量(DO)大腸菌群数
AA型水道1級,水産1級,自然環境保全およびA以下の欄に掲げるもの6.5以上8.5以下1mg/L以下1mg/L以下7.5mg/L以上50MPN / 100mL以下
A型水道2,3級,水産2級,水浴およびB以下の欄に掲げるもの6.5以上8.5以下3mg/L以下5mg/L以下7.5mg/L以上1000MPN / 100mL以下
B型水産3級,工業用水1級,農業用水およびCの欄に掲げるもの6.5以上8.5以下5mg/L以下15mg/L以下5mg/L以上
C型工業用水2級,環境保全6.0以上8.5以下8mg/L以下ごみ等の浮遊が認められないこと2mg/L以上
備考:基準値は日間平均値とする。
   水産1級,2級,3級については浮遊物質量(SS)の基準値は適用しない
自然環境保全自然探勝などの環境保全
水道1級ろ過などの簡単な浄水操作を行うもの
2級沈殿ろ過などによる通常の浄水操作を行うもの
3級前処理などを伴う高度の浄水操作を行うもの
水産1級ヒメマスなど貧栄養湖型の水産生物用
2級サケ科魚類およびアユなど貧栄養湖型の水産生物用
3級コイ・フナなど富栄養湖型の水産生物用
工業用水1級沈殿などによる通常浄水操作を行うもの
2級薬品注入などによる高度の浄水操作を行うもの
3級特殊な浄水操作を行うもの
環境保全国民の日常生活(沿岸の遊歩などを含む)において不快感を生じない限度

類型基準値
全窒素全リン
I自然環境保全およびII以下の欄に掲げるもの0.1mg/L以下0.005mg/L以下
II水道1,2,3級,水産1種,水浴およびIII以下の欄に掲げるもの0.2mg/L以下0.01mg/L以下
III水道3級(特殊なもの)およびIV以下の欄に掲げるもの0.4mg/L以下0.03mg/L以下
IV水産2種およびVの欄に掲げるもの0.6mg/L以下0.05mg/L以下
V水産3種,工業用水,農業用水,環境保全1mg/L以下0.1mg/L以下
備考:基準値は年間平均値とする。
   農業用水については、全リンの基準値は適用しない。
自然環境保全自然探勝などの環境保全
水道1級ろ過などの簡単な浄水操作を行うもの
2級沈殿ろ過などによる通常の浄水操作を行うもの
3級前処理などを伴う高度の浄水操作を行うもの。「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な浄水操作を行うものをいう。
水産1種サケ科魚類およびアユなど貧腐水性水域の水産生物用
2種ワカサギなど貧腐水性水域の水産生物用
3種コイ・フナなどbeta-中腐水性水域の水産生物用
環境保全国民の日常生活(沿岸の遊歩などを含む)において不快感を生じない限度