基本方針
摂南大学では、建学の精神と教育の理念を実現するため、本学に在籍する障がいのある学生が他の学生とともに学修し、成長・自立ができるように、「障害者基本法」、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」、「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(文部科学省対応指針)」および「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(文部科学省 第一次・第二次まとめ)」に基づく、障がいのある学生に対する支援体制の構築・学修環境の整備を推進する。
支援体制
キャンパスの特性にあった合理的配慮を行うため、両キャンパスに「障がい学生支援委員会」を設置する。
寝屋川キャンパス障がい学生支援委員会
担当副学長(委員長)、各学科担当教員1名、事務局長、会計課長、教務課長、学生課長、入試課長、就職課長、相談学生の所属学部事務室長、ほか担当副学長が指名する者をもって構成する。
委員会出席者については、相談状況に応じ、都度、担当副学長が指名する。
枚方キャンパス障がい学生支援委員会
担当副学長(委員長)、各学科担当教員1名、枚方キャンパス事務室長、枚方キャンパス事務室学生支援担当課長、入試課長、相談学生の所属学部事務室長、ほか担当副学長が指名する者をもって構成する。
委員会出席者については、相談状況に応じ、都度、担当副学長が指名する。
支援の対象と範囲
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障がい学生本人(および保証人等)からの申請(要望)に基づいて、申請者と話し合いながら、 学生生活を送るうえで必要な支援の内容について、障がい学生支援委員会で協議(精査)し、その協議(精査)に基づいて、学部長・研究科長が決定する。
なお、障がい学生支援の目的は、他の学生と同じように学ぶ、または研究できる合理的配慮を行うものであって、単位修得や卒業を保証するものではありません。支援の対象と範囲
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支援の対象
聴覚障がい、視覚障がい、肢体不自由、発達障がい等により、支援が必要な在学生
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支援の範囲
①正課の授業や試験
②正課に準ずると学部長・研究科長が認めたもの
③必要であると認められた大学行事(入学宣誓式、学位記授与式など)
④その他、大学が支援の範囲と認めたもの
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- 入学前から支援に取り組み、在学中、継続した支援を行います。入学試験や入学後の授業において、必要な支援を早期に行うため、入学前から相談を受け付け、支援体制の構築を進める。
- 特定の教員・部署のみが個別に対応するのではなく、全学的なあるいはキャンパスの特性にあった取り組みとして、障がい学生支援委員がさまざまな関係部署や支援学生と連携を図りながら支援を進める。
- 全学生が同一水準の教育を受けることができるよう配慮する。
- 全学生に対し、同一基準で成績評価を行う。
支援の流れ
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STEP
支援の依頼
本人、保護者、出身高等学校教員等
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STEP
事前確認
障がい学生支援委員、障がい学生支援担当(事務)および各学部事務室において、本人と面談し、情報収集を行う。
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STEP
計画立案
障がい学生支援委員、障がい学生支援担当(事務)および各学部事務室において、支援の必要性・支援方法について検討のうえ、関係部署と連携し、支援計画を作成する。
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STEP
支援内容の決定
障がい学生支援委員会で協議(精査)し、その協議(精査)に基づいて、学部長・研究科長が決定のうえ、通知する。
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STEP
該当学生への説明
障がい学生支援委員、障がい学生支援担当(事務)および各学部事務室において、該当学生に支援内容を説明する。
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STEP
評価
必要に応じて、委員会において、該当学生に対する支援の評価を行う。
その他
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個人情報の取り扱いについて
障がい学生の個人情報管理については、学内においては厳密に管理しつつも、必要に応じて関係部署・関係者において情報共有し、より良い支援体制の構築を目指します。なお、学外への情報開示・提供が必要な場合は、必ず本人の同意を得るものとする。