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障がい学生修学支援に関する指針
(ガイドライン) -
基本方針
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支援体制
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支援の対象と範囲
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支援内容
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支援の流れ
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支援に関する留意事項
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その他
・個人情報の取り扱いについて
・バリアフリーマップ
・支援機器について etc. -
相談窓口
障がい学生修学支援に関する指針(ガイドライン)
基本方針
摂南大学では、建学の精神と教育の理念を実現するため、本学に在籍する障がいのある学生が他の学生とともに学修し、成長・自立ができるように、「障害者基本法」、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」、「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(文部科学省対応指針)」および「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(文部科学省 有識者会議)」に基づく、障がいのある学生に対する支援体制の構築・学修環境の整備を推進する。
支援体制
キャンパスの特性にあった合理的配慮を行うため、両キャンパスに「障がい学生支援委員会」を設置する。
寝屋川キャンパス障がい学生支援委員会
担当副学長(委員長)、学生部長、各学科担当教員1名、事務局長、会計課長、教務課長、学生課長、入試課長、就職課長、相談学生の所属学部事務室長、ほか担当副学長が指名する者をもって構成する。
委員会出席者については、相談状況に応じ、都度、担当副学長が指名する。
枚方キャンパス障がい学生支援委員会
担当副学長(委員長)、各学科担当教員1名、枚方キャンパス事務室長、枚方キャンパス事務室学生支援担当課長、入試課長、相談学生の所属学部事務室長、ほか担当副学長が指名する者をもって構成する。
委員会出席者については、相談状況に応じ、都度、担当副学長が指名する。
支援の対象と範囲
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障がい学生本人(および保証人等)からの申請(要望)に基づいて、申請者と話し合いながら、 学生生活を送るうえで必要な支援の内容について、障がい学生支援委員会で協議(精査)し、その協議(精査)に基づいて、学部長・研究科長が決定する。
なお、障がい学生支援の目的は、他の学生と同じように学ぶ、または研究できる合理的配慮を行うものであって、単位修得や卒業を保証するものではありません。支援の対象と範囲
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支援の対象
聴覚障がい、視覚障がい、肢体不自由、内部障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい等により、修学上の支援が必要な在学生
(科目等履修生、聴講生、研究生、留学生、単位互換生等、正規外学生への支援については、相談窓口へご相談ください。) -
支援の範囲
①正課(授業や試験等)に関すること
②正課に準ずると学部長・研究科長が認めた行事
③必要であると認められた大学行事(入学宣誓式、学位記授与式など)
④その他、大学が支援の範囲と認めたもの
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- 入学前から支援に取り組み、在学中、継続した支援を行います。入学試験や入学後の授業において、必要な支援を早期に行うため、入学前から相談を受け付け、支援体制の構築を進める。
- 特定の教員・部署のみが個別に対応するのではなく、全学的なあるいはキャンパスの特性にあった取り組みとして、障がい学生支援委員がさまざまな関係部署や支援学生と連携を図りながら支援を進める。
- 全学生が同一水準の教育を受けることができるよう配慮する。
- 全学生に対し、同一基準で成績評価を行う。
支援内容
※ 掲載内容はあくまで一例であり、当該支援を保証するものではありません。
同じ障害であっても、必要とする支援はさまざまです。そのため、学生からの要望に基づいて学生本人へのヒアリングを行い、学生生活の中で本人が困難を感じている障壁をどのように軽減できるかを検討し、支援内容を決定します。
聴覚障がいのある方への支援内容
掲載内容はあくまで一例であり、当該支援を保証するものではありません。
同じ障害であっても、必要とする支援はさまざまです。そのため、学生からの要望に基づいて学生本人へのヒアリングを行い、学生生活の中で本人が困難を感じている障壁をどのように軽減できるかを検討し、支援内容を決定します。
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授業時
- 注意事項等の板書、文書による伝達
- 補助援助システムの利用
- 資料の事前配付
- 授業内容の録音許可
- 座席位置の調整
- リスニング科目について個別に検討 等
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試験時 (※定期試験等についてはこの限りではない)
- 注意事項等の板書、文書による伝達
- 補助援助システムの利用
- 座席位置の調整
- リスニング試験について個別に検討 等
肢体不自由のある方への支援内容
掲載内容はあくまで一例であり、当該支援を保証するものではありません。
同じ障害であっても、必要とする支援はさまざまです。そのため、学生からの要望に基づいて学生本人へのヒアリングを行い、学生生活の中で本人が困難を感じている障壁をどのように軽減できるかを検討し、支援内容を決定します。
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授業時
- 介助者の同席許可
- 資料の事前配付
- 板書内容の撮影、授業内容の録音許可
- 座席位置の調整
- アクセスしやすい教室での受講 等
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試験時 (※定期試験等についてはこの限りではない)
- 試験時間の延長
- 問題冊子、解答用紙の拡大印刷
- 座席位置の調整
- アクセスしやすい試験室での受験 等
バリアフリーマップはこちら
視覚障がいのある方への支援内容
掲載内容はあくまで一例であり、当該支援を保証するものではありません。
同じ障害であっても、必要とする支援はさまざまです。そのため、学生からの要望に基づいて学生本人へのヒアリングを行い、学生生活の中で本人が困難を感じている障壁をどのように軽減できるかを検討し、支援内容を決定します。
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授業時
- 注意事項等の板書、文書による伝達
- 視覚補助具等の持ち込み許可
- 資料の事前配付
- 板書内容の撮影、授業内容の録音許可
- 座席位置の調整
- アクセスしやすい教室での受講 等
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試験時 (※定期試験等についてはこの限りではない)
- 試験時間の延長
- 問題冊子、解答用紙の拡大印刷
- 拡大鏡等の持ち込み許可
- 座席位置の調整
- アクセスしやすい試験室での受験 等
内部障がいのある方への支援内容
掲載内容はあくまで一例であり、当該支援を保証するものではありません。
同じ障害であっても、必要とする支援はさまざまです。そのため、学生からの要望に基づいて学生本人へのヒアリングを行い、学生生活の中で本人が困難を感じている障壁をどのように軽減できるかを検討し、支援内容を決定します。
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授業時
- 板書内容の撮影、授業内容の録音許可
- 症状出現による遅刻、欠席に対する回数制限の緩和や代替課題を個別に検討
- 座席位置の調整
- 症状出現により受講困難な場合の途中入退室の許可
- 症状緩和に必要な物品の持ち込み許可 等
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試験時 (※定期試験等についてはこの限りではない)
- 別室受験
- 座席位置の調整
- 症状緩和に必要な物品の持ち込み許可 等
発達障がいのある方への支援内容
掲載内容はあくまで一例であり、当該支援を保証するものではありません。
同じ障害であっても、必要とする支援はさまざまです。そのため、学生からの要望に基づいて学生本人へのヒアリングを行い、学生生活の中で本人が困難を感じている障壁をどのように軽減できるかを検討し、支援内容を決定します。
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授業時
- 注意事項等の板書、文書による伝達
- 板書内容の撮影、授業内容の録音許可
- 口頭発表およびグループワーク等の代替措置を検討
- 座席位置の調整
- 症状出現により受講困難な場合の途中入退室の許可 等
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試験時 (※定期試験等についてはこの限りではない)
- 注意事項等の板書、文書による伝達
- 別室受験
- 座席位置の調整 等
精神障がいのある方への支援内容
掲載内容はあくまで一例であり、当該支援を保証するものではありません。
同じ障害であっても、必要とする支援はさまざまです。そのため、学生からの要望に基づいて学生本人へのヒアリングを行い、学生生活の中で本人が困難を感じている障壁をどのように軽減できるかを検討し、支援内容を決定します。
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授業時
- 症状による遅刻、欠席に対する回数制限の緩和や代替課題を個別に検討
- 口頭発表およびグループワーク等の代替措置を検討
- 座席位置の調整
- 症状出現により受講困難な場合の途中入退室の許可 等
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試験時 (※定期試験等についてはこの限りではない)
- 別室受験
- 座席位置の調整
- 可能な範囲での代替措置を検討 等
その他の障がいのある方への支援内容
掲載内容はあくまで一例であり、当該支援を保証するものではありません。
同じ障害であっても、必要とする支援はさまざまです。そのため、学生からの要望に基づいて学生本人へのヒアリングを行い、学生生活の中で本人が困難を感じている障壁をどのように軽減できるかを検討し、支援内容を決定します。
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授業時
- 症状による遅刻、欠席に対する回数制限の緩和や代替課題を個別に検討
- 症状緩和に必要な物品の持ち込み許可
- 座席位置の調整
- 症状出現により受講困難な場合の途中入退室の許可 等
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試験時 (※定期試験等についてはこの限りではない)
- 別室受験
- 座席位置の調整
- 可能な範囲での代替措置を検討 等
支援の流れ
「支援の依頼」から「支援内容の決定」までに時間を要する場合があります。
依頼時期によっては、必要な支援が提供できない場合もあるため、早めに相談窓口へ申し出てください。
なお、学業に向かうこと自体が不調の要因となっている、治療と並行しての就学継続は不可能である等の場合は、
主治医に相談の上、治療や休養を優先してください。
学業に向かえる状態にないと考えられる場合は面談等を実施の上、合理的配慮の調整を見合わせることがあります。
- STEP
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STEP
事前確認
障がい学生支援委員、障がい学生支援担当(事務)および各学部事務室において、本人と面談し、情報収集を行う。
障がい等によるニーズおよび配慮内容を検討するため、診断書・心理検査発達検査などの根拠書類の提出が必要です。
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STEP
計画立案
障がい学生支援委員、障がい学生支援担当(事務)および各学部事務室において、支援の必要性・支援方法について検討のうえ、関係部署と連携し、支援計画を作成する。
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STEP
支援内容の決定
障がい学生支援委員会で協議(精査)し、その協議(精査)に基づいて、学部長・研究科長が決定のうえ、通知する。
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STEP
該当学生への説明
障がい学生支援委員、障がい学生支援担当(事務)および各学部事務室において、該当学生に支援内容を説明する。
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STEP
評価
必要に応じて、委員会において、該当学生に対する支援の評価を行う。
支援に関する留意事項
根拠書類の提出について
支援内容を決定するにあたり、本人の特性や疾病内容などが記述された根拠書類の提出を求めます。
根拠書類は、本人の状況を客観的に把握するとともに、本学における合理的配慮の対象であるかどうか、および
提供する合理的配慮の内容が適切であるかどうかを判断するために必要となります。
以下の根拠書類が既に手元にある場合は、初回の相談時にご持参ください(複数の書類提出を求める場合があります)。
書類の入手に時間を要する場合は、相談窓口までご相談ください。
根拠書類
- 障害者手帳
- 診断書
※疾病名・具体的な症状が記載されており、修学上の困難がわかる内容であること、直近3ヶ月以内に発行されているものが望ましい。 - 心理検査・発達検査などの検査結果
- 出身高等学校などからの支援に関する引継書類
※支援内容が記載されていることが望ましい。
支援提供(合理的配慮)対象外となりえる内容について
修学上の配慮申請にあたり「本質変更にあたるもの」「実現可能性の程度が低いもの」「高等教育機関における本来業務に付随しないもの」「他の学生への影響の程度が大きいもの」と判断される内容については、支援提供(合理的配慮)対象外となります。
【合理的配慮にあたらない可能性が高い配慮の具体例】
- 授業で求められる教育目標を達成していないにもかかわらず、合格として取り扱うこと。
- 欠席した授業を出席として扱うこと。
- 成績評価において、評価基準の変更や合格基準の引き下げを行うこと。
- 配慮依頼文書の配付以前に遡って、対応や配慮を求めること。
- 合理的配慮の実施に必要な準備期間を確保できない、または十分な準備期間がないまま調整・実施を行うこと。
- 財政状況や財務計画を考慮せず、短期間で施設等の改修工事を実施すること。
- 授業運営方法の変更により、他の履修生の学習機会に著しい影響を及ぼすこと。
その他
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個人情報の取り扱いについて
障がい学生の個人情報管理については、学内においては厳密に管理しつつも、必要に応じて関係部署・関係者において情報共有し、より良い支援体制の構築を目指します。なお、学外への情報開示・提供が必要な場合は、必ず本人の同意を得るものとする。
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バリアフリーマップ
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支援機器について(準備中)
一時貸出・利用が可能な支援機器一覧です。貸出希望の機器がある場合は、各キャンパス相談窓口までご相談ください。
- 貸出可能支援機器一覧(準備中)
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入学試験における受験上の配慮申請について
入学試験における受験上の配慮を希望される場合は、「受験上・修学上の配慮申請について」をご確認ください。
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キャリア支援について
キャリア支援については「キャリア支援」をご確認ください。
支援に関する相談窓口
寝屋川キャンパス(学生部学生課・学生相談室)
電話 : 072-839-9452、072-839-9105
枚方キャンパス(枚方キャンパス事務室)
電話 : 072-800-1201