(1)交通機関が運休となった場合
対象となる運休
- 下表交通機関のストライキ
- 台風、大雨、大雪、地震その他自然災害
事故、車両・信号機故障(原因問わず)等による「運休」、一時的な「運転見合わせ」「遅延」の場合は休講とはなりませんので注意してください。
(2)台風接近等により「暴風警報」または「特別警報」(現象の種類を問わず)が発令された場合
「暴風警報」または「特別警報」が、大阪府、京都府南部のいずれかに発令された場合
(3)授業中または定期・追・再試験中に、上記(1)(2)のいずれかになった場合には、その都度判断します。
(4)上記の措置で休講または中止になった授業、定期・追・再試験については、別途日程を調整のうえ、代替日を設けて実施します。日程等の詳細については、随時ポータルサイト等にてお知らせします。
京都府南部とは、次の地域とします。
京都市、亀岡市、向日市、長岡京市、大山崎町、南丹市、京丹波町、宇治市、城陽市、八幡市、 京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町、木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村