摂南大学はハラスメントからあなたを守ります
摂南大学では、すべての学生および教職員が個人として尊重され、人権を侵害されることなく安心して就学または就業ができる環境を整えることを目的として、人権侵害の防止とその対策に取り組んでいます。
このことは、「学校法人常翔学園行動規範」として宣言するとともに、「人権侵害の防止に関する規定」として制定しています。
ハラスメントを起こさないために
大学には、教職員や学生など立場の違う様々な人達がいます。また、教職員同士、学生同士など様々な人間関係も存在します。相手の立場や相手の気持ちを考えて「人の嫌がることをしない・言わない」ことを心掛けましょう。
人権侵害(ハラスメント)とは?
つぎのような行為は人権侵害に該当します。
(イ) 個人の人種、性別、出自、思想・信条、障害疾病、性的指向を理由とした差別的取扱い、差別的言動を行うこと
(ロ) 職場において優位な地位を利用し、本来の業務や指導の範疇を超えて相手が望まない言動を継続的に行い、相手の人格と尊厳を傷つけること
(ハ) 個人のプライバシーを侵害したり、相手やその他の職員、学生等に不快感を与える行為、言動を行うこと
(ニ) 容姿および身体上の特徴に関する不必要な発言や性的および身体上の事柄に関する不必要な質問をすること
(ホ) 性的な言動への抗議または拒否等を行った学生および教職員に対して、不当な処分、人事考課、配置転換等の不利益を与えること
(ヘ) 相手が望まないうわさの流布や、わいせつな図画の閲覧、配布、掲示等の行為により不快感、精神的苦痛を与えたり、性的な言動により就学意欲または就業意欲を低下させ、学習環境または職場環境を悪化させること
(ト) 不必要な身体への接触に加え、相手が望まない交際や性的関係の強要によって相手を傷つけること
これらの人権侵害を本学のガイドラインでは、「セクシュアル・ハラスメント」「アカデミック・ハラスメント」「パワー・ハラスメント」に区分して定義しています。
相談窓口
人権侵害に関する相談に対応するために、「摂南大学人権侵害防止委員会」のもとに「人権侵害防止相談員(以下「相談員」といいます)」を配置して専用窓口を設けています。 人権侵害を受けたと感じたときは、一人で悩まずに相談員に相談してください。相談を受けた相談員は、あなたの意見を最大限に尊重しながら、問題の解決に向けて親身になって一緒に解決方法を考えます。
学生相談窓口「摂南大学人権侵害防止相談員」
教職員相談窓口「教職員専用」ページからご覧ください。