その他
改正国立国会図書館法に伴う私人のオンライン資料納入義務について
平成25年7月1日より改正国立国会図書館法に基づき、私人が出版(公開)したオンライン資料(電子書籍、電子雑誌等)の収集が開始されます。同日以降にインターネットで公開されるオンライン資料のうち、無償かつDRM(技術的制限手段)のないものを国立国会図書館の「インターネット資料収集保存事業(WARP)」に納める制度です。
つきましては、教職員の皆様が同法施行日以降に公開する論文集や広報誌などのオンライン資料も納入義務対象となる場合がありますので、納入義務対象となる資料、具体例、納入方法などを記載してある国立国会図書館のホームページでご確認お願いいたします。
<国立国会図書館 オンライン資料収集制度>
http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/online_data.html
注)納入手続き受付は、平成25年7月からです。
<納入義務対象となるオンライン資料>
納入義務対象は、私人(国等は含みません)がインターネット等で出版(公開)した電子書籍・電子雑誌等のうち、
(1) 特定のコード(ISBN、ISSN、DOI)が付与されたもの
(2) 特定のフォーマット(PDF、PDF/A、EPUB、DAISY)で作成されたもの
のいずれかであって、無償かつDRMのないものです。
・具体例
年鑑、要覧、機関誌、調査報告書、事業報告書、学術論文、紀要、技報、ニュースレター、小説、実用書、児童書等
同一資料がさまざまな頒布形態で同時に複数出版されている場合には、最良版(保存のための複製が容易である形式等)を納入してください。
<納入義務対象から除外するオンライン資料>
・簡易なもの
各種案内、ブログ、ツイッター、商品カタログ、学級通信、日記 等
・内容に増減・変更がないもの
・申請・届出等の事務が目的であるもの(電子商取引等)
・紙の図書・雑誌と同一版面(デジタル化資料等) である旨の申出があったもの
申出があり、確認された場合のみ納入義務対象外です。
・長期利用目的でかつ消去されないもの(大学の機関リポジトリ等)