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お知らせ

 国際協力機構(JICA)は、法務省法務総合研究所国際協力部(ICD)と協力し、ラオス人民民主共和国(以下、「ラオス」)との間で「法の支配発展促進プロジェクト」を実施しています。
 2026年5月23日から6月4日にかけて、本邦研修としてラオスのカウンターパートである最高人民裁判所、人民検察院、司法省およびラオス国立大学法政治学部からメンバーが来日し、法令の解釈適用および民法と請求権構成に関する講義および議論が、東京において実施される予定です。
 ラオスでは、法令解釈の権限は議会にあり、裁判所にはありません。しかし、これまでの議論を通じて、法令の解釈適用の重要性が認識されつつあります。そこで今回の研修では、この法令の解釈適用に関して、日本の大学ではどのような教育などが実施されているのかについて、実際のゼミの状況を動画で示しながら説明をする日程が組まれています。そのゼミの状況につき、法学部の1年生基礎演習(大川ゼミ)において、3年生および4年生のゼミ有志にも協力を依頼し、法の解釈に関する議論について動画撮影がなされました。
 内容は、「ラーメンという料理を食べた者は死刑とする。」という条文があり、危急時にインスタントヌードルをそのまま食べた人は罰せられるのかという事例を扱いました。学生からは、「ラーメンとは?」「そもそも食べたといえるのか?」「条文の内容が不明確すぎるのでは?」などといった指摘がなされています。さらに、中国からの留学生から同じ社会主義国家としての事例が紹介されるなど、様々な意見が展開されました。

教員による解説

ゼミでのスライドの様子

学生による議論1

学生による議論2

学生による議論3

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