法学部
【法学部】大川謙蔵准教授がラオス「法の支配発展促進プロジェクト本邦研修」に参加しました
ラオス人民民主共和国(以下、「ラオス」)は、1986年以降市場経済化を進めており、様々な法律が外国機関の支援により成立しました。そのうち、ラオス民法典草案が国際協力機構(JICA)および法務省法務総合研究所国際協力部(ICD)の協力のもと、2018年12月6日に議会において承認され、2020年5月27日より同民法典が施行されています。この民法典草案の作成の議論には、本学の大川准教授も2014年より参加をし、その内容についてラオス現地セミナーおよび本邦研修において議論をしてきました。
現在は、JICAプロジェクトとして「法の支配発展促進プロジェクト」が実施されています。今回は法令の解釈適用を適切に行う能力を身に付けた法律実務家の育成に関するグループ(民法典ワーキンググループ)に関して、第5回ラオス本邦研修(民法典)として、26年5月26日から6月4日にかけてJICA横浜(みなとみらい)において実施されました。
ラオスからは、最高人民裁判所、最高人民検察院、司法省、ラオス国立大学法政治学部、ラオス弁護士会から20名が来日しました。日本側からは、志賀剛一弁護士(志賀・飯田法律事務所、元司法試験考査委員(民法))、松尾弘教授(慶応義塾大学法務研究科)、大川准教授(本学法学部)が参加をしました。
これまでも複数回議論が実施されており、その点は以下の本学法学部HPにも掲載されています。
今回は、最初に大学での法解釈に関する講義(ゼミ)の状況が紹介され、その意見交換が行われました。その後に、ラオス民法典をもととした請求権の構成、当事者の主張と事実の整理、ならびに条文の解釈を中心に議論と資料作成が行われました。
具体的には以下のような内容で、議論等が行われました。
・「大川ゼミ傍聴及び意見交換(動画使用)」、「消費貸借契約・保証契約」、「人格権・差止請求」、「人格権・損害賠償請求」、「論点集の普及活動に向けた準備」
大川ゼミ傍聴および意見交換で使用された動画の撮影については、以下の本学法学部HPでも紹介されています。
今回も保証人による催告の抗弁の主張、人格権の意義など、ラオスでも現在大きな議論となっている点について、日本の状況などを紹介しながら論議が進められました。



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