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後援会会則

摂南大学後援会 会則

第1条(名称)

この会は、摂南大学後援会といい、その事務所を寝屋川市池田中町17番8号摂南大学内に置く。

第2条(目的)

この会は、摂南大学学生の修学指導に関して、大学当局と学生の家庭の連絡提携を密にし、教育の目的達成に遺憾のないようにするとともに、併せて学園の発展向上に寄与することを目的とする。

第3条(構成)

この会は、摂南大学の在学生の父母または保証人を会員とし、これをもって組織する。

第4条(事業)

この会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  • イ.大学当局と学生の家庭との緊密な連絡提携
  • ロ.会報の発行配付
  • ハ.教育懇談会の開催
  • ニ.学生の情操や体育の向上に関する事業についての協力援助
  • ホ.学生の就職についての協力援助
  • ヘ.育英に関する事業
  • ト.大学の施設・設備に関する協力援助
  • チ.その他目的達成について必要と認めた事項
第5条(役員)

この会に役員を置き、この会の恒常的業務を審議する。

2 役員の合計定数は、42名以上61名以内とし、各学部の定数は、原則次のとおりとする。

  • イ.理工学部    9~12名
  • ロ.国際学部    4~ 5名
  • ハ.経営学部    5~ 6名
  • ニ.薬学部     6~ 9名
  • ホ.法学部     5~ 6名
  • ヘ.経済学部    5~ 6名
  • ト.看護学部    2~ 3名
  • チ.農学部     6~ 9名
  • リ.現代社会学部  4~ 5名

3 前項の役員の中から、次の役職者を選任する。

  • イ.会長    1名
  • ロ.副会長   若干名
  • ハ.常任委員  若干名
  • ニ.監事    2名
第6条(顧問等)

この会に顧問、相談役および名誉会長を置くことができる。

第7条(役員の選任)

第5条の役員および前条の顧問等の選任は、次のとおりとする。

  • イ.役員、会長および監事は、総会において選任する。
  • ロ.副会長は、総会の議を経て会長が委嘱する。
  • ハ.常任委員は、会長が委嘱する。
  • ニ.顧問および相談役は、役員会の議を経て会長が推挙する。
  • ホ.名誉会長は、この会および摂南大学の設立・維持発展などに功労のあった者を、総会の議を経て会長が推挙する。
第8条(役職者等の任務)

役職者等の任務は、次のとおりとする。

  • イ.会長は、この会を代表し、会務を統理する。
  • ロ.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは代理する。
  • ハ.常任委員は、業務を分担し処理する。
  • ニ.監事は、会務ならびに会計を監査し、必要に応じ総会その他の会議に出席し、意見を述べる。
  • ホ.顧問、相談役および名誉会長は、必要に応じ会議に出席し、諮問に応じる。
第9条(役員の任期)

役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

第10条(総会)

この会に総会を置く。

  1. 総会は、毎年1回、5月または6月に開催する。
  2. 総会は、役員を選任し、会則の改正、その他重要事項を決定するほか、会務および会計の報告を受け、これを承認する。
  3. 総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
  4. 総会は、役員会の議を経て、臨時に開催することができる。
第11条(機関)

この会に次の機関を置く。

  • イ.役員会 必要に応じて開催し、事業計画、予算、決算などの重要事項のほか、恒常的業務について審議する。
  • ロ.三役会 必要に応じて開催し、会長、副会長および監事の出席のもと、年次計画および各業務の実施について審議する。
  • ハ.常任委員会 必要に応じ随時開催し、業務の具体的推進について審議する。

2 前項各機関の議事は、出席者の過半数をもって決する。

第12条(運営経費)

この会の運営経費は、学園振興会からの援助金および寄附金をもって充当する。

第13条(会計年度)

この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第14条(幹事)

この会の事務を処理するため、幹事長および幹事を委嘱する。

第15条(細則)

この会則の施行に関する細則は、別に定める。

第16条(改正)

この会則は、総会で出席者の3分の2以上の賛成がなければ改正できない。

付則
    • イ.この改正会則は、 2022年5月28日(総会承認日)から施行し、2022年度入学生の会員より適用する。
    • ロ.第5条第2項ロ号国際学部の役員定数については、外国語学部が存続する間、外国語学部の役員を含めるものとする。
    • イ.この改正会則は、2023年5月27日(総会承認日)から施行し、2023年度入学生の会員より適用する。
    • ロ.第5条第2項リ号現代社会学部の役員定数については、2023年度から毎年12名を増員し、2026年度には定数に達するものとする。

摂南大学後援会 会則施行細則

第1条(教育懇談会)

摂南大学後援会会則(以下「会則」という)第4条ハ号に規定する教育懇談会は、毎年度開催し、大学側から関係教員の出席を求め、子女の修学指導について個別懇談を行う。

第2条(顧問および相談役)

会則第6条の顧問および相談役の選任基準は、次のとおりとする。

  • イ.顧 問 学長、学園役員ほか、学園関係者で特に必要と認める者
  • ロ.相談役 歴代会長のほか大学、学園の役職者で特に必要と認める者
第3条(後援会事務局)

この会の事務を処理するため事務局を置く。

2 事務局に、会則第14条の幹事長および幹事を置く。

3 幹事長および幹事は、大学職員に委嘱し、次のとおりとする。

  • イ.幹事長 大学事務局長(事務総括責任者)
  • ロ.幹 事 大学学長室庶務課役職者若干名

4 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

  • イ.総務関係
    • a.事業の計画立案に関すること
    • b.総会、役員会など会議の招集に関すること
    • c.会報の編集発行に関すること
    • d.会員と学校の連絡に関すること
    • e.その他後援会運営の庶務に関すること
  • ロ.会計関係
    • a.会費の収納および管理保管に関すること
    • b.寄附金の取扱いに関すること
    • c.会計諸帳簿の記帳および伝票類の整理に関すること
    • d.予算の編成および決算の確定に関すること
    • e.その他後援会の会計に関する一切のこと

5 前項の事務を行うため、事務局に事務職員を配置する。

第4条(改正)

この細則は、役員会の承認を得るものとする。

付則

この細則は、2021年6月1日から施行する。

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