摂南大学後援会 会則
第1条(名称)
この会は、摂南大学後援会といい、その事務所を寝屋川市池田中町17番8号摂南大学内に置く。
第2条(目的)
この会は、摂南大学学生の修学指導に関して、大学当局と学生の家庭の連絡提携を密にし、教育の目的達成に遺憾のないようにするとともに、併せて学園の発展向上に寄与することを目的とする。
第3条(構成)
この会は、摂南大学の在学生の父母または保証人を会員とし、これをもって組織する。
第4条(事業)
この会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- イ.大学当局と学生の家庭との緊密な連絡提携
- ロ.会報の発行配付
- ハ.教育懇談会の開催
- ニ.学生の情操や体育の向上に関する事業についての協力援助
- ホ.学生の就職についての協力援助
- ヘ.育英に関する事業
- ト.大学の施設・設備に関する協力援助
- チ.その他目的達成について必要と認めた事項
第5条(役員)
この会に役員を置き、この会の恒常的業務を審議する。
2 役員の合計定数は、42名以上61名以内とし、各学部の定数は、原則次のとおりとする。
- イ.理工学部 9~12名
- ロ.国際学部 4~ 5名
- ハ.経営学部 5~ 6名
- ニ.薬学部 6~ 9名
- ホ.法学部 5~ 6名
- ヘ.経済学部 5~ 6名
- ト.看護学部 2~ 3名
- チ.農学部 6~ 9名
- リ.現代社会学部 4~ 5名
3 前項の役員の中から、次の役職者を選任する。
- イ.会長 1名
- ロ.副会長 若干名
- ハ.常任委員 若干名
- ニ.監事 2名
第6条(顧問等)
この会に顧問、相談役および名誉会長を置くことができる。
第7条(役員の選任)
第5条の役員および前条の顧問等の選任は、次のとおりとする。
- イ.役員、会長および監事は、総会において選任する。
- ロ.副会長は、総会の議を経て会長が委嘱する。
- ハ.常任委員は、会長が委嘱する。
- ニ.顧問および相談役は、役員会の議を経て会長が推挙する。
- ホ.名誉会長は、この会および摂南大学の設立・維持発展などに功労のあった者を、総会の議を経て会長が推挙する。
第8条(役職者等の任務)
役職者等の任務は、次のとおりとする。
- イ.会長は、この会を代表し、会務を統理する。
- ロ.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは代理する。
- ハ.常任委員は、業務を分担し処理する。
- ニ.監事は、会務ならびに会計を監査し、必要に応じ総会その他の会議に出席し、意見を述べる。
- ホ.顧問、相談役および名誉会長は、必要に応じ会議に出席し、諮問に応じる。
第9条(役員の任期)
役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第10条(総会)
この会に総会を置く。
- 総会は、毎年1回、5月または6月に開催する。
- 総会は、役員を選任し、会則の改正、その他重要事項を決定するほか、会務および会計の報告を受け、これを承認する。
- 総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
- 総会は、役員会の議を経て、臨時に開催することができる。
第11条(機関)
この会に次の機関を置く。
- イ.役員会 必要に応じて開催し、事業計画、予算、決算などの重要事項のほか、恒常的業務について審議する。
- ロ.三役会 必要に応じて開催し、会長、副会長および監事の出席のもと、年次計画および各業務の実施について審議する。
- ハ.常任委員会 必要に応じ随時開催し、業務の具体的推進について審議する。
2 前項各機関の議事は、出席者の過半数をもって決する。
第12条(運営経費)
この会の運営経費は、学園振興会からの援助金および寄附金をもって充当する。
第13条(会計年度)
この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第14条(幹事)
この会の事務を処理するため、幹事長および幹事を委嘱する。
第15条(細則)
この会則の施行に関する細則は、別に定める。
第16条(改正)
この会則は、総会で出席者の3分の2以上の賛成がなければ改正できない。
付則
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- イ.この改正会則は、 2022年5月28日(総会承認日)から施行し、2022年度入学生の会員より適用する。
- ロ.第5条第2項ロ号国際学部の役員定数については、外国語学部が存続する間、外国語学部の役員を含めるものとする。
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- イ.この改正会則は、2023年5月27日(総会承認日)から施行し、2023年度入学生の会員より適用する。
- ロ.第5条第2項リ号現代社会学部の役員定数については、2023年度から毎年12名を増員し、2026年度には定数に達するものとする。
摂南大学後援会 会則施行細則
第1条(教育懇談会)
摂南大学後援会会則(以下「会則」という)第4条ハ号に規定する教育懇談会は、毎年度開催し、大学側から関係教員の出席を求め、子女の修学指導について個別懇談を行う。
第2条(顧問および相談役)
会則第6条の顧問および相談役の選任基準は、次のとおりとする。
- イ.顧 問 学長、学園役員ほか、学園関係者で特に必要と認める者
- ロ.相談役 歴代会長のほか大学、学園の役職者で特に必要と認める者
第3条(後援会事務局)
この会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局に、会則第14条の幹事長および幹事を置く。
3 幹事長および幹事は、大学職員に委嘱し、次のとおりとする。
- イ.幹事長 大学事務局長(事務総括責任者)
- ロ.幹 事 大学学長室庶務課役職者若干名
4 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
- イ.総務関係
- a.事業の計画立案に関すること
- b.総会、役員会など会議の招集に関すること
- c.会報の編集発行に関すること
- d.会員と学校の連絡に関すること
- e.その他後援会運営の庶務に関すること
- ロ.会計関係
- a.会費の収納および管理保管に関すること
- b.寄附金の取扱いに関すること
- c.会計諸帳簿の記帳および伝票類の整理に関すること
- d.予算の編成および決算の確定に関すること
- e.その他後援会の会計に関する一切のこと
5 前項の事務を行うため、事務局に事務職員を配置する。
第4条(改正)
この細則は、役員会の承認を得るものとする。
付則
この細則は、2021年6月1日から施行する。